契約期間や借地借家法を理由に、解約・売却・管理変更が進まない。
サブリース解約・家賃減額・違約金問題に全国対応
そのサブリース問題、
相談する価値があるか、
まず確認。
事前お問い合わせは無料です。弁護士判断の上、サブリース弁護士相談ナビが 解決の可能性や面談に進む目安をご案内します。相談に進まない場合、費用はかかりません。
全国対応/事前問い合わせ無料/相談に進まなければ0円
弁護士 甲斐 伸明
SUBLEASE TROUBLES
このようなお悩みはありませんか?
一見すると通常の契約に見えても、勧誘時の説明、賃料構造、違約金、解約条項を確認することで、問題が見えてくるケースがあります。
解約を申し出たところ、家賃の数か月〜数年分に相当する金額を求められた。
賃料構造や中間契約に疑問があり、当初説明との違いが生じている。
投資用物件なのに住宅ローン利用を勧められ、金融機関対応に不安がある。
集金代行契約の内容や業者の対応に不審な点があり、適切な管理・送金が行われているか不安がある。
オーナーの承諾や十分な説明がないまま、所有物件がサブリースに利用されている。
相手方と話し合える状況にあるものの、賃料が送金されない、または必要な連絡が取れず困っている。
修繕積立金、金利上昇、家賃減額などによりマイナス収支がさらに悪化し、物件の維持が難しくなっている。
収益不動産の借入や収支が影響し、自宅購入のための住宅ローンを利用できない。
各項目を選ぶと詳しい内容を確認できます
早期の確認が重要です。 対応を先送りすると、減額や違約金の負担が積み重なる場合があります。契約書や勧誘時の資料が残っていれば、できるだけ保管してください。
SUBLEASE TERMINATION RESULTS
サブリース契約の解除実績
サブリース契約は「解除できない」とは限りません。
オーナー側の事情、契約締結の経緯、物件の利用・売却の必要性、管理状況、 立退料の提示などを総合して判断されます。
認容判決
裁判上・裁判外の解除例
売却の必要性
- 判決日
- 東京地方裁判所 令和5年4月27日
- 事件番号
- 令和4年(ワ)第11384号
- 相手方
- 株式会社アンビションDXホールディングス
第一審:立退料 賃料6か月分
控訴審:賃料3か月分で和解
契約締結に関与していなかった事例
- 判決日
- 東京地方裁判所 令和7年2月21日
- 事件番号
- 令和5年(ワ)第25892号
- 相手方
- ファーストトラスト株式会社
立退料 賃料5か月分
控訴なく確定
賃料収入・売却の必要性
- 判決日
- 東京地方裁判所 令和7年9月8日
- 事件番号
- 令和5年(ワ)第24832号
- 相手方
- スカイコート株式会社
第一審:立退料 賃料6か月分
控訴審:賃料8か月分で和解
離婚後の住居として自己使用
- 判決日
- 東京地方裁判所 令和7年11月7日
- 事件番号
- 令和6年(ワ)第17953号
- 相手方
- 株式会社リヴシステム
第一審:立退料 賃料6か月分
控訴審:賃料6か月分で和解
知らなかったサブリース契約
- 判決日
- 東京地方裁判所 令和7年11月12日
- 事件番号
- 令和6年(ワ)第27632号
- 相手方
- 株式会社アンビションDXホールディングス
立退料 賃料5か月分
控訴なく確定
定年退職後の住居として自己使用
- 判決日
- 東京地方裁判所 令和8年3月24日
- 事件番号
- 令和7年(ワ)第6491号
- 相手方
- 株式会社エレマックス
第一審:立退料 賃料6か月分
控訴審:賃料8か月分弱で和解
※掲載内容は過去の担当事例です。結果は個別の事情により異なり、同様の結果を保証するものではありません。
COURT RECORDS
収益不動産をめぐる主な対応実績
収益不動産取引における問題について、損害賠償請求が認められた事案です。
損害賠償請求・認容判決
住宅ローンの不正利用をめぐる事案
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 判決日
- 令和7年10月10日判決
- 事件番号
- 〔令和6年(ワ)第10089号〕
損害賠償請求・認容判決
逆ざやサブリースをめぐる事案
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 判決日
- 令和5年9月5日判決
- 事件番号
- 〔令和3年(ワ)第9354号〕
※相談件数は2024年1月〜2025年12月までの実績です。結果・期間は事案により異なります。
LAWYER PROFILE
収益不動産をめぐる問題に、
実務と法律の両面から向き合います。
収益不動産業界から悪質な業者や詐欺的なスキームをなくすことを信念の一つとして、 住宅ローンの不正利用、逆ざやサブリース、高額な違約金などの紛争に取り組んできました。 SNS「X」でも注意すべき手口を継続的に発信し、全国から相談が寄せられています。
甲斐 伸明
弁護士(東京弁護士会所属)
- 弁護士(東京弁護士会所属)
- 宅地建物取引士
- 投資不動産取引士
弁護士として
借地借家法や契約法を踏まえ、サブリース会社の主張と契約条項を法的に検討します。
宅地建物取引士として
不動産取引の実務、賃料相場、契約時の説明内容まで含めて問題を読み解きます。
投資家の視点から
自身も収益不動産を運営する立場から、収支と出口戦略を現実的に考えます。
一つとして同じ契約はありません
契約書、勧誘時の説明、収支、相手方とのやり取りを確認し、事案ごとに対応可能性を判断します。
CONSULTATION FLOW
お問い合わせからご依頼までの流れ
まずは費用をかけずに事前確認。その案内を見てから、弁護士とのWeb面談に進むかをご自身で判断できます。
- 01
無料お問い合わせ
契約状況やお困りの内容を、Web事前問い合わせフォームでお知らせください。
この段階は0円
- 02
弁護士による事前判断
お問い合わせ内容を弁護士が確認・判断し、その判断に基づいてサブリース弁護士相談ナビが解決の可能性や面談に進む目安、必要資料をご案内します。
原則5営業日以内
- 03
面談に進むか判断
事前案内を踏まえ、弁護士とのWeb面談に進むかをご自身で判断できます。進まない場合、費用はかかりません。
見送る場合は0円
- 04
弁護士とのWeb面談
面談で詳しい事情と資料を確認し、法的な見通し、対応方針、費用をご説明します。
面談のみ:30分11,000円(税込)
- 05
受任・対応開始
受任をご希望の場合は受任費用と契約内容をご案内し、ご納得いただいた上で対応を開始します。
受任費用は事案ごとにご案内
面談に進まない場合
0円
事前案内を確認して見送れます
面談のみで終了する場合
30分 11,000円(税込)
弁護士が資料と事情を詳しく確認します
受任に進む場合
受任費用をご案内
金額と契約内容にご納得後、対応を開始します
※事前案内は、ご提供いただいた情報に基づく初期的なご案内です。勝訴や解決を保証するものではなく、正式な法的見解は弁護士とのWeb面談・資料確認を経てご説明します。
※事前問い合わせと、弁護士判断に基づくサブリース弁護士相談ナビからの事前案内には費用はかかりません。面談のみで終了する場合は30分11,000円(税込)。受任に進む場合は、事案に応じた受任費用をご説明します。
FREE PRE-INQUIRY
無料の事前問い合わせ
質問に沿って状況をお知らせください。弁護士判断の上、サブリース弁護士相談ナビが 解決の可能性や面談に進む目安をご案内します。
事前問い合わせと事前案内は無料です。弁護士とのWeb面談のみで終了する場合は30分11,000円(税込)の相談料がかかります。
FAQ
よくある質問
無料の事前確認、弁護士面談、受任の違いを分かりやすくご案内します。